こんばんは、えびろぶです。
昼から延々、確定申告と睨めっこしてるけれど、「課税される所得金額」の計算方法がわからなーーーーい。
頭が腐っているんだぁぁぁぁ。
給与とは別の収入(不動産)があるから確定申告が必要だけど、面倒クセーーーー。
頭の整理のため、このブログに書いてやるぞ!
①所得金額の給与部分は、『源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」』を記入する。
②所得金額の不動産部分は、「固定資産税」、「修繕費」、「消耗品費」などの必要経費を引いた金額を記入する。
ここまでは、なんとか理解できる。
③「課税される所得金額」は、「所得金額」ー「所得から差し引かれる金額」で計算をする。
ここで、引っかかる。
④ 『源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」』は、「社会保険料等の金額」・「生命保険料の控除額」・「配偶者控除(38万)」・「基礎控除(38万)」を引いた金額なのに、なぜ更に「所得金額」から「所得から差し引かれる金額(「社会保険料等の金額」、「生命保険料の控除額」、「配偶者控除(38万)」、「基礎控除(38万)」)を控除できるのか??
ダブルで控除されているのではないか??
ずるしてるのか笑。
助けて、ルーク!!!!!!
ベーター卿「知らねーよ・・・・・ググれや」
もう寝る。