思いつきな生活

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確定申告の備忘録 -給与以外の収入があるサラリーマン編①-

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こんにちは、えびろぶ(id:sykar)です。 

 

平成28年(2016年)分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付けは、平成29年(2017年)2月16日(木)から3月15日(水)までとなっています。

www.nta.go.jp

 

私は給与以外にも収入があるので、確定申告を行なっていますが「あれ、この部分なんで、この数字になるのだろう?」と締め切り間近に焦るということが、毎年の恒例となっているので、備忘録の意味も込めて、何回かに分けて確定申告について書きたいと思います

 

今回は、「そもそも確定申告って何?」です。

 

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目次

 

そもそも確定申告って何?

「税金を納める」は国民の義務です。所得がある人は、その金額に応じて所得税を払わなければいけません。所得税を払うために「昨年は、○○円の所得がありました。その結果、所得税を○○円払います。」というのは、本来自分で税務署に申告するものです。この税務署に対して、「いくら所得があった、所得税がいくらになるか」を申告する行為が「確定申告」です。

 

サラリーマンは年末調整が確定申告の役割を担う

 サラリーマンは、年末が近づくと、会社から「年末調整の書類を出してください。」と言われると思います。先ほど、「本来自分で確定申告をして、税金を払うもの」と述べましたが、日本国民のサラリーマン全員が確定申告をすると税務署がパンクするので、会社から給与をもらっているサラリーマンなどは、会社が代わりに所得税を給与から毎月天引きし、税務署に納めています。毎月の天引きは概算額で所得税を払っているため、年末に過不足を調整します。これが「年末調整」です。

この「年末調整」があるため、サラリーマンは通常、確定申告をしなくても良いのです。

 

確定申告が義務であるサラリーマンは?

年末調整をしているサラリーマンは、確定申告をしなくても良いと書きましたが、義務となる場合もあります。

 

確定申告が必要なサラリーマン

①給与の年間収入金額が、2,000万円を超える人

②1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額合計額が20万円を超える人(不動産所得やアフィリエイトでの所得)

③2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

④同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⑤災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

⑥源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

参考:国税庁のタックスアンサー「サラリーマンで確定申告が必要な人」

 

上記以外にも、様々な条件があるので、不明な点などがあるサラリーマンは税務署や税理士に問い合わせた方が賢明です。

以前、私は税理士に確定申告をお願いしていましたが、結構高額な報酬を払っていました。今は、節約のため自力でやってますが、所得税を過分に払う可能性もあるので、わからないことは、素直に税務署に聞いた方が良いと思います。私もわからないことがあった時は、税務署に行って色々と聞いていますが、丁寧に答えてくれて税務署職員には好感を持っています。

 

確定申告をすると得するサラリーマンは? 

以下に該当するサラリーマンは、確定申告が義務ではないけれど、確定申告をすれば所得税が一部戻ってくる可能性があります。

①年末調整で漏れがあったサラリーマン

 生命保険料控除(新旧)、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除(新旧)などを年末調整で適用できなかった人は、確定申告をすることで適用されます。私も一回だけ、生命保険料控除の書類を出し忘れて、確定申告で適用させたことがあります。

②年末調整後に家族が増えたサラリーマン

 結婚して配偶者が扶養に入った場合など、扶養控除(38万円)が適用できます。年末調整後に結婚(例:12月31日に入籍した。)した場合です。これは、結構忘れる場合があるので注意が必要ですね。

③副収入として20万円以下の所得があったサラリーマン

 必要経費が認められるため、源泉徴収された税金の一部を取り戻せることがあります。

仕事に必要なお金を自腹でたくさん払ったサラリーマン

 特定支出控除が受けられます。通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者などの帰宅旅費、書籍代や交通費などのうち会社が必要経費と認めた費用の合計額が、「同年の給与所得控除額の2分の1」を超えた場合、その超えた分の金額を所得から控除できる。 

 例えば、年収500万円のサラリーマンが自己啓発のために100万円分の書籍を購入した場合は、給与所得控除(500万円※20%+54万円)の2分の1=77万円を超えた分なので、23万円が所得から控除できます。(年収500万円で、100万円分の書籍(自己啓発分)を買うサラリーマンはいないと思いますが・・・)

⑤ふるさと納税などの寄付をしたサラリーマン

・日本赤十字など国が定めた団体に寄付をしたサラリーマン

 寄附金控除として、「寄付金額」または「その年の総所得金額の40%相当額」のいずれか低いほうの金額から2000円を引いた金額が、所得から差し引かれる。

・ふるさと納税をしたサラリーマン

 通常の寄付金控除に加え、住民税の税額控除の特例が受けられます。「ふるさと納税ワンストップ特例」を使う場合は確定申告は不要です。

⑥住宅ローンを組んで家を買って入居したサラリーマン

 条件を満たせば住宅ローン控除を受けられるます。適用1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で処理することができます。

家族全員分の医療費が所得の5%(所得が200万円以上の場合は10万円)を超えたサラリーマン

 大体は、10万円を超えた部分を控除することができますが、領収書の保管など、結構面倒です。その割にリターンは少ないです。

 

 上記以外にも、該当する場合があるので、国税庁のサイト「タックスアンサー」などで確認してみてください。

 

まとめ

今回は、「そもそも確定申告とは何?」でした。 

確定申告で所得税を取り戻せる場合が多いので、年末調整だけで満足せず、年間いくらの所得税を納めているのかは、一度確認した方が良いことをオススメします。(結構な額を払っているので、びっくりしますが・・)